FAQ

よくあるご質問

相続登記全般について

2024年4月1日から義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。

正当な理由がないのに期限内に申請しなかった場合、**10万円以下の過料(罰則)**が科される可能性があります。

はい、義務化施行日(2024年4月1日)より前に相続した不動産も対象です。この場合の期限は、施行日から3年以内です。

義務化により申請が必要です。また、将来、その不動産を売却したり、担保に入れたりすることができなくなるため、必ず行うべきです。

対応範囲について

2024年4月1日から義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。

はい、司法書士は全国どの地域の不動産の登記申請も代理できます。

はい、公正証書遺言の作成のサポートや、自筆証書遺言のチェック、法務局での保管制度の利用サポートなどを行うことができます。

費用・期間について

主に、不動産の固定資産評価額に応じた登録免許税(税金)と、司法書士に支払う報酬(手数料)に、書類取得などの実費を加えた総額で決まります。

事案によって異なりますが、戸籍収集に数週間、遺産分割協議に数週間、法務局への申請から完了まで1か月(場所によります)が目安です。

はい、不動産の評価額や相続人の人数などの情報を提供すれば、無料でお見積りいたします。

必要書類について

主に、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、そして遺産分割協議が済んでいる場合は遺産分割協議書と印鑑証明書などが必要です。

はい、司法書士は職務上必要な範囲で、これらの公的書類を代理で取得することが可能です。

司法書士はこれらの書類を読み解き、相続関係を正確に把握する専門家です。取得した書類をそのままお持ちください。

 はい、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。また、押印した実印の印鑑証明書も添付します。

はい、相続登記の手続きに権利証は不要です。

不動産の所在地の市役所や区役所などの役場で取得できます。相続登記の際の登録免許税の計算に必要です。(もしくは毎年役所から届く固定資産税の課税明細書でも確認が可能です。)